発表内容と対象
厚生労働省保険局医療課の2026年9月28日事務連絡は、後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的取扱いを示しています。対象となるのは2026年10月の診療・調剤分から2027年3月31日までです。
対象品目と同一成分・同一剤形を所定の使用割合の算出対象から除外できますが、適用する場合は別添2の全品目を除外し、一部だけを任意で選ぶ扱いではありません。
引用元: 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱い(厚生労働省保険局医療課、公表日: 2026-09-28、対象: 2026年10月調剤分〜2027年3月31日)
数字・制度の確認
制度上の対象と期間
この取扱いは、供給制約を踏まえた特定指標の臨時的な算定方法を示すものです。現場で医薬品が十分に入荷するようになった、あるいは供給不足が解消したという意味ではありません。薬局の在庫・発注、卸との連絡、処方に関する専門職の対応は、引き続き品目ごとの実態と適切な手順に基づいて管理します。
実務では、事務連絡の対象月、別添リストの版、対象品目の成分・剤形、適用する計算期間、必要な届出を一連の記録として残します。月単位で適用できるため、前月の計算方法を機械的に次月へ転用せず、その月に選択した扱いと根拠を照合します。別添の対象全品目を一括で除外する条件を、現場の担当者が読めるチェックリストに落とし込むことも有効です。
在庫管理では、供給情報の受領日、卸の回答、発注量、入荷予定、実入荷、期限、出庫、代替調整の記録を分けます。平均在庫日数だけでは、一部品目の欠品や過剰在庫が隠れることがあります。規格・剤形をそろえて品目単位の状態を確認し、社内の在庫指標と診療報酬上の算定指標を混同しないことが大切です。
店舗が制度変更の影響を確認するときは、レセプト・届出の担当者、在庫管理担当者、薬剤師など関係者の責任分界を明確にします。制度の対象確認と個々の患者への説明や薬剤の選択は異なる業務です。本記事は個別の処方・代替や服用に関する助言を行わず、店舗運営上の確認方法に絞っています。
対象期間の終了や通知の改訂があれば、適用判断も変わる可能性があります。公式の事務連絡、添付資料、疑義解釈、届出に関する通知を最新の版で確認し、社内手順の改訂日を記録してください。数値を報告する場合は、対象期間と制度上の取扱いを示して、実際の供給改善指標として誤解されない説明を添えます。
制度上の臨時取扱いを月次業務に落とす際は、通知の公表日と適用対象月、対象となる品目の確認、計算の担当、必要な届出、確認者、保存資料を一枚の管理票でつなげます。2026年10月分から2027年3月31日までという期間を運用カレンダーへ登録しても、毎月の算定対象や届出条件の照合を省けるわけではありません。月単位で適用できる条件を踏まえ、前月の判断をコピーするだけで処理が完了しないよう、各月の確認欄を設けます。
月ごとの確認・在庫記録
事務連絡が示す別添対象の扱いは、計算担当者が現場の品目一覧と照合できる形にします。品目コード、成分、剤形、対象リストの版、照合日、使用割合の算出期間、適用判断を並べ、全対象を確認したことが分かるレビュー記録を残します。部分的な選択が認められると誤解されないよう、一覧の更新時は旧版を廃棄せず改訂履歴を管理し、使用した版と承認者を追跡できるようにします。
供給記録と算定記録は別々に維持します。供給側には卸からの回答日、発注・入荷、入荷予定の変更、在庫状況、保管期限などを残し、算定側には適用した月、対象品目照合、計算結果、届出状況を記録します。臨時取扱いを使ったこと自体を供給改善の指標にしたり、欠品が解消したと結論付けたりすることはできません。指標を報告するときは、制度の算定上の条件と現場の在庫状況を別の欄で示します。
適用期間の終了や通知の更新が近づいたら、業務担当者、請求担当者、管理者が同じ資料を参照しているかを確認します。月末の締め処理より前に公式の通知・別添・関連案内を再確認し、改訂があれば対象月、社内手順、届出の準備を更新します。解釈に迷う部分は推測で埋めず、所管の公式窓口や最新の通知で照合する責任者と期限を明確にし、確認が終わるまで未決として記録します。
臨時措置を適用した月の使用割合は、算出対象の範囲が通常月と異なり得るため、月次推移をそのまま並べて改善・悪化と評価しない運用が必要です。集計表には割合だけでなく、算定上の取扱い、対象月、使用した対象リストの版を併記し、比較資料では同じ条件で算出した値かを明示します。社内の供給状況報告は、入荷や欠品などの実績を別の指標として示し、制度上の割合と一つの数値にまとめないようにします。
例外処理では、品目の成分・剤形が対象に該当するか判断できない場合や、現場の品目表と別添の照合が一致しない場合に、担当者が独自に除外・算入を決めない手順を定めます。照合保留の品目、判断理由、確認先、解決日を残し、算定担当が適用案を作成し、別の確認者が全対象の扱いと計算条件を点検する形にすれば、在庫部門の供給情報と請求部門の制度判断の混同も避けやすくなります。月次締め時には未解決事項の有無を管理者が確認し、結論と根拠を次月へ引き継ぎます。
事業者が確認すること
臨時取扱いの範囲と期限を原資料に沿って整理し、制度上の算定と薬の供給状況を別の記録にします。適用の判断は最新の通知・届出条件に基づいて行い、患者への個別説明や薬剤選択を本記事の対象にしません。
記事では公表資料に含まれる事実と、そこから導く運営上の仮説を分けました。検討の際は資料の対象期間・範囲を確認し、自社の記録、契約、現場運用へ照らしてください。出典資料の改訂や制度変更があり得るため、実務判断は最新の公式情報で再確認してください。
よくある質問
10月以降、供給不足は解消したという意味ですか?
いいえ。診療報酬の一部指標に関する臨時取扱いであり、供給回復を示すものではありません。
対象品目の一部だけを除外できますか?
事務連絡では、適用時に別添2の全品目を除外し、一部のみを任意に選ぶ扱いではありません。
この扱いはいつまでですか?
2026年10月の診療・調剤分から2027年3月31日までと案内されています。最新通知を再確認してください。
掲載写真はAI生成のイメージで、原資料の写真や実際の店舗・施設ではありません。
